Installments
分割払い、医療費控除
- TOP
- 分割払い、医療費控除
- 01
- 分割払いOKです
アプラスの分割払いで、
500,000円 60回分割 初回10,800円 月々 9,600円
500,000円 84回分割 初回11,950円 月々 7,200円
1,000,000円 60回分割 初回 21,600円 月々 19,200円
1,000,000円 84回分割 初回 15,600円 月々 16,500円
アプラス カンタンローン計算で 2020年 調べ
返済額は、時期により異なると思いますので、受付にご確認くださいませ。
500,000円 60回分割 初回10,800円 月々 9,600円
500,000円 84回分割 初回11,950円 月々 7,200円
1,000,000円 60回分割 初回 21,600円 月々 19,200円
1,000,000円 84回分割 初回 15,600円 月々 16,500円
アプラス カンタンローン計算で 2020年 調べ
返済額は、時期により異なると思いますので、受付にご確認くださいませ。
- 02
- 医療費控除
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)
所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
詳しくは、お近くの税務署へお尋ねくださいませ。
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
詳しくは、お近くの税務署へお尋ねくださいませ。